えびす堂司法書士事務所/えびす堂行政書士事務所
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第263条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 e-Gov 刑法
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第264条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 e-Gov 刑法