投稿日: 2024年4月2日2024年4月2日刑法262条 自己の物の損壊等 第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による e-Gov 刑法 cf. 民法1028条 配偶者居住権