改正前刑法256条 盗品譲受け等

第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
 
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。


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cf. 刑法256条 盗品譲受け等

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盗品性の認識は未必的なもので足りるとしています

cf. 最判昭23・3・16(昭和22(れ)238   賍物故買) 全文

判示事項
 一 賍物故買罪に於ける犯意
 二 犯罪構成要件たる事實の一小部分に付き被告人の自白以外他に證據なき場合

裁判要旨
 一 賍物故買罪は賍物であることを知りながらこれを買受けることによつて成立するものであるが、その故意が成立する爲めには必ずしも買受くべき物が賍物であることを確定的に知つて居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかも敢てこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである。
 二 犯罪構成要件たる事實の大部分が他の證據の裏付によつて認め得られる以上其一部に付ては被告人の自白以外他に證據が無くても刑訴應急措置法第一〇條第三項に違反するものでないこと既に當裁判所の判例とする處で(昭和二二年一二月一六日言渡昭和二二年(れ)第一三六號事件判決參照)今なお變更の要を認めない。

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cf. 最判昭24・10・1(昭和24(れ)1506 賍物運搬、強盗幇助、公務執行妨害、銃砲等所持禁止令違反) 全文

判示事項
 一 從犯の意義―正犯の盜取した財物をその情を知つて買受けた強盜の幇助者の賍物故買罪の責任
 二 賍物の故買者がその賍物の故買物件を運搬する行爲と刑法第二五六條第二項
 三 昭和二三年法律第二五一號による罰金額の變更と新舊法の比照

裁判要旨
 一 從犯は他人の犯罪に加功する意思をもつて、有形無形の方法によりこれを幇助し、他人の犯罪を容易ならしむるものであつて、自ら常該犯罪行爲それ自体を實行するものではない點においては、教唆と異るところはないのである。しかし自ら強盜窃盜を實行するものについては、その窃取した財物に關して、重ねて賍物罪の成立を認めることのできないことは疑のないところであるけれども、從犯は前に述べた如く自ら強盜窃盜の行爲を實行するものではないのであるから、本件におけるがごとく、強盜の幇助をした者が正犯の盜取した財物を、その賍物たるの情を知りながら買受けた場合においては、教唆の場合と同じく從犯について賍物故買い罪は成立するものと認めなければならない。(昭和二四年(れ)第三六四號同年七月三〇日第二小法廷判決参照)
 二 賍物の故買者が既に故買した物件を他に運搬するが如きは、犯罪に因て得たものの事後處分たるに過ぎないのであつて、刑法はかゝる行爲をも同法第二五六條第二項によつて處罰する法意でないことはあきらかである。
 三 懲役刑につき最も重い賍物故買罪の所定刑に併合罪の加重をした刑期及び賍物故買罪につき定める罰金額の各範圍内において(罰金額については昭和二三年法律第二五一號によつて變更があつたので、刑法第六條に從い輕い行爲當時のものによる)被告人を懲役六年及び罰金一、〇〇〇圓に處し云々。

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cf. 最判昭24・7・30(昭和24(れ)364 強盗、住居侵入、窃盗教唆、賍物牙保) 全文

判示事項
 窃盜を教唆しその賍物の賣却を周旋して牙保をした行爲の擬律

裁判要旨
 窃盜教唆罪と賍物牙保罪とは別個獨立の犯罪であるから同一人が「窃取して來れば賣却してやる」と云つて他人に對し窃盜を教唆し且つその賍物の賣却を周旋して牙保をしたときでも、それは窃盜教唆と賍物牙保の二罪が成立するのであつて後者が前者に吸収さるべきものではない。

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cf. 最判昭34・2・9(昭和31(あ)3533 賍物牙保) 全文

判示事項
 賍物罪の成立と民法第一九二条

裁判要旨
 賍物に対する罪は、被害者が民法の規程によりその物の回復を請求する権利を失わない以上、その物につき成立し得る。

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cf. 最判昭34・7・3(昭和33(あ)2309 賍物寄蔵) 全文

判示事項
 刑法第二五六条第二項にいう「寄蔵」の意義。

裁判要旨
 刑法第二五六条第二項にいう「寄蔵」とは、委託を受けて本犯のために賍品を保管することをいう。

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cf. 最決昭50・6・12(昭和49(あ)1161 賍物寄蔵、賍物故買、賍物収受) 全文

判示事項
 保管の途中で賍物であることを知り保管を継続する場合と賍物の寄蔵

裁判要旨
 賍物であることを知らずに物品の保管を開始した後、賍物であることを知るに至つたのに、なおも本犯のためにその保管を継続するときは、賍物の寄蔵にあたる。

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盗品等有償処分あっせん罪において、あっせん行為の対価の有償・無償は問わない

cf. 最判昭25・8・9(昭和25(れ)793 強盗、窃盗、賍物牙保、銃砲等所持禁止令違反) 全文

判示事項
 賍物牙保罪の成立と利益を伴うことの要否

裁判要旨
 賍物牙保罪が成立するためには、賍物の處分行爲の媒介周旋を行うについて、利益を伴うことを必要としない。

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cf. 最決平14・7・1(平成13(あ)1728 盗品等処分あっせん被告事件) 全文

判示事項
 窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする場合と盗品等処分あっせん罪の成否

裁判要旨
 窃盗等の被害者を相手方として盗品等の有償の処分のあっせんをする行為は,刑法256条2項にいう盗品等の「有償の処分のあっせん」に当たる。

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cf. 最判昭30・9・16(昭和28(あ)3571 賍物故買) 全文

判示事項
 賍物故買罪の成立に必要な賍物に対する認識の程度

裁判要旨
 賍物故買罪は、故買者にその物が財産罪によつて領得されたものであることの認識があれば足り、所論のように、それが何人の如何なる犯行によつて得られたかというような本犯の具体的事実までも知る必要はない。

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cf. 最判昭24・10・20(昭和24(れ)1269 賍物故買) 全文

判示事項
 他の自轉車の車体に取付けた賍物たる自轉車の車輪等の賍物性

裁判要旨
 盜賍たる婦人用自轉車の車輪二個(タイヤーチユウブ附)及び「サドル」を取り外し、これらを他の男子用自轉車の車体に取り付けても車輪及び「サドル」の賍物性に變りはない。