投稿日: 2024年4月15日2024年4月15日刑法249条 恐喝 第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 e-Gov 刑法