投稿日: 2024年4月17日2024年4月17日刑法248条 準詐欺 第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法