刑法249条 恐喝

第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
 
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。


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cf. 最判昭24・1・11(昭和23(れ)1369 強盗、同未遂、恐喝) 全文

判示事項
 恐喝罪における交付の意義

裁判要旨
 恐喝取財罪の本質は、被恐喝者の畏怖に因る瑕疵ある同意を利用する財物の領得行爲であると解すべきであるから、その領得行爲の形式が被恐喝者において自から財物を提供した場合は勿論、被恐喝者が畏怖して默認し居るに乗じ恐喝者において財物を奪取した場合においても亦本罪の成立を妨ぐるものではないと謂わねばならぬ。それ故本罪の正條たる刑法第二四九條第一項の「交付せしめ」との語義は以上の各場合を包含する趣旨と解するを正當とし、亦原判決事實摘示中の「交付せしめて之を喝取し」との用辭は、右刑法正條の用語例に從いたるものと解するを相當とする。

刑法252条 横領

第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
 
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。


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刑法256条 盗品譲受け等

第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
 
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:

盗品性の認識は未必的なもので足りるとしています

cf. 最判昭23・3・16(昭和22(れ)238   賍物故買) 全文

判示事項
 一 賍物故買罪に於ける犯意
 二 犯罪構成要件たる事實の一小部分に付き被告人の自白以外他に證據なき場合

裁判要旨
 一 賍物故買罪は賍物であることを知りながらこれを買受けることによつて成立するものであるが、その故意が成立する爲めには必ずしも買受くべき物が賍物であることを確定的に知つて居ることを必要としない或は賍物であるかも知れないと思いながらしかも敢てこれを買受ける意思(いわゆる未必の故意)があれば足りるものと解すべきである。
 二 犯罪構成要件たる事實の大部分が他の證據の裏付によつて認め得られる以上其一部に付ては被告人の自白以外他に證據が無くても刑訴應急措置法第一〇條第三項に違反するものでないこと既に當裁判所の判例とする處で(昭和二二年一二月一六日言渡昭和二二年(れ)第一三六號事件判決參照)今なお變更の要を認めない。

民事執行法22条 債務名義

第22条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
 
 一 確定判決
 
 二 仮執行の宣言を付した判決
 
 三 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
 
 三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
 
 三の三 仮執行の宣言を付した届出債権支払命令
 
 四 仮執行の宣言を付した支払督促
 
 四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 
 五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
 
 六 確定した執行判決のある外国裁判所の判決(家事事件における裁判を含む。第二十四条において同じ。)
 
 六の二 確定した執行決定のある仲裁判断
 
 六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
 
 六の四 確定した執行決定のある国際和解合意
 
 六の五 確定した執行決定のある特定和解
 
 七 確定判決と同一の効力を有するもの(第三号に掲げる裁判を除く。)


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