第23条 不動産に対する強制競売の申立書には、執行力のある債務名義の正本のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 登記がされた不動産については、登記事項証明書及び登記記録の表題部に債務者以外の者が所有者として記録されている場合にあつては、債務者の所有に属することを証する文書
二 登記がされていない土地又は建物については、次に掲げる書類
イ 債務者の所有に属することを証する文書
ロ 当該土地についての不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第二号に規定する土地所在図及び同条第三号に規定する地積測量図
ハ 当該建物についての不動産登記令第二条第五号に規定する建物図面及び同条第六号に規定する各階平面図並びに同令別表の三十二の項添付情報欄ハ又はニに掲げる情報を記載した書面
三 土地については、その土地に存する建物及び立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条に規定する立木(以下「立木」という。)の登記事項証明書
四 建物又は立木については、その存する土地の登記事項証明書
五 不動産に対して課される租税その他の公課の額を証する文書
(平二最裁規三・平一七最裁規六・一部改正)
刑法234条の2 電子計算機損壊等業務妨害
第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
刑法235条 窃盗
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法235条の2 不動産侵奪
第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
刑法236条 強盗
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法237条 強盗予備
第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
刑法238条 事後強盗
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
不動産登記法68条 登記の抹消
第68条 権利に関する登記の抹消は、登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
刑法239条 昏 酔強盗
第239条 人を昏 酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
裁判所法7条 裁判権
第7条 最高裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 上告
二 訴訟法において特に定める抗告