裁判所法16条 裁判権

第16条 高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
 
一 地方裁判所の第一審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
 
二 第七条第二号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
 
三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第二審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
 
四 刑法第七十七条乃至第七十九条の罪に係る訴訟の第一審


e-Gov 裁判所法

改正前刑法240条 強盗致死傷

第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。


e-Gov 刑法

 
cf. 刑法240条 強盗致死傷

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原審が採用した相当因果関係説(折衷説)を採用せず、行為者や被害者の認識を不要としました。

cf. 最判昭46・6・17(昭和45(あ)1070 強盗、私文書偽造、同行使、詐欺) 全文
 
判示事項
 暴行と致死の結果との間の因果関係

裁判要旨
 致死の原因たる暴行は、必ずしもそれが死亡の唯一の原因または直接の原因であることを要するものではなく、たまたま被害者の身体に高度の病変があつたため、これとあいまつて死亡の結果を生じた場合であつても、右暴行による致死の罪の成立を妨げない。

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cf. 最判昭25・12・14(昭和25(れ)1403 強盗殺人、住居侵入) 全文

判示事項
 一 疊建具と刑法第一〇八条にいわゆる「建造物」放火未遂罪の成立
 二 強盗の機会に人を殺害した所為と強盗殺人罪の成立

裁判要旨
 一 疊建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるには、該物件が家屋の一部に建付けられているだけでは足りず更らにこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることを必要とするものである。従つて、判示布団は勿論判示疊のごときは未だ家屋と一体となつてこれを構成する建造物の一部といえないこと多言を要しないから、原判決の前示判示は、建造物の放火既遂の犯罪事実を認定判示したものではなく、その放火未遂の認定判示であるといわなければならない。
 二 強盗の機会に人を殺害すれば、刑法第二四〇条後段の「強盗人ヲ死ニ致シタルトキ」にあたる。

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cf. 最決昭28・2・19(昭和26(あ)3700 強盗傷人) 全文

判示事項
 一 強盗傷人罪における暴行と認められる一事例
 二 傷害が暴行の結果と認められる一事例
 三 共同被告人が弁論分離後証人としてした供述の証拠能力

裁判要旨
 一 被害者に対し「金を出せ、騒ぐと突き刺すぞ」等と申し向けて刃渡四五糎の日本刀を突きつける所為は、人の身体に対する不法な有形力の行使であつて、強盗傷人罪における暴行にあたる。
 二 右の場合、被害者が右日本刀にしがみついて救を求め、犯人がその刀を引いたことによつて右手掌等に傷害を負わしめたときは、その所為は暴行の結果といい得る。
 三 共同被告人であつても弁論分離後証人としてした供述は、完全な証拠能力を有する。

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cf. 最決昭45・12・22(昭和45(あ)1404 強盗致傷、窃盗、同未遂) 全文

判示事項
 強盗致傷罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 夜間人通りの少ない場所で、通行中の女性の所持しているハンドバツクを窃取する目的をもつて、自動車を運転して同女に近づき、自動車の窓からハンドバツクのさげ紐をつかんで引つぱつたが、同女がこれを奪われまいとして離さなかつたため、さらに奪取の目的を達成しようとして、右さげ紐をつかんだまま自動車を進行させ、同女を引きずつて路上に転倒させたり、車体に接触させたり、あるいは道路脇の電柱に衝突させたりして、傷害を負わせたときは、強盗致傷罪が成立する。

裁判所法60条 裁判所書記官

第60条 各裁判所に裁判所書記官を置く。
 
2 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。
 
3 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。
 
4 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。
 
5 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。


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改正前刑法241条 強盗・不同意性交等及び同致死

第241条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が第百七十七条の罪若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は同条の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。
 
2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
 
3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。


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cf. 刑法241条 強盗・不同意性交等及び同致死