投稿日: 2024年7月2日刑法197条の2 第三者供賄 第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法