刑法197条の2 第三者供賄

第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。


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cf. 改正前刑法197条の2 第三者供賄

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cf. 最判昭29・8・20(昭和27(あ)4976 加重収賄) 全文

判示事項
 一 いわゆる第三者収賄罪の成立と第三者の意義
 二 いわゆる第三者収賄罪において第三者たる法人が賄賂を収受した場合の沒収、追徴の要件

裁判要旨
 一 刑法第一九七条ノ二の罪が成立するためには、公務員が其の職務に関する事項につき、依頼を受けてこれを承諾し、供与者が第三者に供与した利益がその公務員の職務行為に対する代償たる性質を有すれば足り、右第三者は個人たると地方公共団体その他の法人たるとを問わない。
 二 刑法第一九七条ノ二の罪において第三者たる法人の代表者が賄賂であることを知つて賄賂を法人のため受け取つたときは、その法人は同法第一九七条ノ四にいわゆる「情ヲ知リタル第三者」にあたり法人から右賄賂を沒収しまたはその価額を追徴することができる。