刑法187条 富くじ発売等

第187条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
 
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


e-Gov 刑法

民事訴訟規則155条 言渡しの方式・法第二百五十二条等

第155条 判決の言渡しは、裁判長が主文を朗読してする。
 
2 裁判長は、相当と認めるときは、判決の理由を朗読し、又は口頭でその要領を告げることができる。
 
3 前二項の規定にかかわらず、法第二百五十四条(言渡しの方式の特則)第一項の規定による判決の言渡しは、裁判長が主文及び理由の要旨を告げてする。


e-Gov 民事訴訟規則

 
cf. 民事訴訟法252条 言渡しの方式