投稿日: 2024年8月3日2024年8月3日刑法168条の3 不正指令電磁的記録取得等 第168条の3 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法