投稿日: 2024年8月9日2024年8月9日刑法167条 私印偽造及び不正使用等 第167条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 e-Gov 刑法