投稿日: 2024年8月10日2024年8月11日刑法166条 公記号偽造及び不正使用等 第166条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 e-Gov 刑法