民事訴訟規則20条 補助参加の申出書の送達等・法第四十三条等

第20条 補助参加の申出書は、当事者双方に送達しなければならない。
 
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本によってする。
 
3 前項の規定は、法第四十七条(独立当事者参加)第一項及び第五十二条(共同訴訟参加)第一項の規定による参加の申出書の送達について準用する。


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cf. 民事訴訟法43条 補助参加の申出

刑法165条 公印偽造及び不正使用等

第165条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。


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