投稿日: 2024年8月26日2024年8月26日刑法156条 虚偽公文書作成等 第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 e-Gov 刑法