民事訴訟規則20条 補助参加の申出書の送達等・法第四十三条等

第20条 補助参加の申出書は、当事者双方に送達しなければならない。
 
2 前項に規定する送達は、補助参加の申出をした者から提出された副本によってする。
 
3 前項の規定は、法第四十七条(独立当事者参加)第一項及び第五十二条(共同訴訟参加)第一項の規定による参加の申出書の送達について準用する。


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cf. 民事訴訟法43条 補助参加の申出

刑法165条 公印偽造及び不正使用等

第165条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。


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刑法168条の2 不正指令電磁的記録作成等

第168条の2 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 一人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
 二前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
 
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
 
3 前項の罪の未遂は、罰する。


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