第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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cf.
最判昭25・2・28(昭和24(れ)2485 通貨偽造) 全文
判示事項
刑法第一四九條にいわゆる「銀行券」の意義
裁判要旨
刑法第一四九條に規定する銀行券の僞造は通常人が不用意にこれを一見した場合に、眞正の銀行券と思い誤る程度に製作されることを要することは言うまでもない。されば、原審がその判決において押收に係る僞造百圓日本銀行券八三三二枚を證據中に飲用して被告人は他の者と共謀の上行使の目的を以て「二重合せ仙花紙に色別にして表は四回刷裏は二回刷で百圓札の文字及び模様を印刷して通用の日本銀行券百圓札合計八三三二枚を僞造したもの」の説明したのは前記の程度に製作されたことを判示した趣旨と解することができる。そして、所論の發券局長印は、百圓銀行券の裏面に印刷された小形の印影であつて、これがなくとも本件銀行券が冒頭に説明した程度に製作されたものと認定することを妨げるものではない。
