投稿日: 2024年9月27日2026年5月5日改正前刑法121条 水防妨害 第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法 cf. 刑法121条 水防妨害
投稿日: 2024年9月27日2024年9月28日刑法122条 過失建造物等浸害 第122条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法