刑法130条 住居侵入等

第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


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cf. 最判昭58・4・8(昭和55(あ)906  建造物侵入) 全文

示事項
 一 刑法一三〇条前段にいう「侵入」の意義
 二 建造物の管理権者が立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合と建造物侵入罪の成否

裁判要旨
 一 刑法一三〇条前段にいう「侵入シ」とは、他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して立ち入ることをいう。
 二 建造物の管理権者が予め立入り拒否の意思を積極的に明示していない場合であつても、該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、建造物侵入罪の成立を免れない。

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cf. 最決昭51・3・4(昭和49(あ)736 建造物侵入) 全文

判示事項
 建造物侵入罪の客体となるいわゆる囲繞地にあたるとされた事例

裁判要旨
 国立大学の構内に在る附置研究所建物に接してその周辺に存在し、かつ、管理者が既存の門塀等の施設と新設の金網柵とを連結して完成した一連の囲障を設置することにより、建物の附属地として建物利用のために供されるものであることが明示された本件土地(判文参照)は、右金網柵が通常の門塀に準じ外部との交通を阻止しうる程度の構造を有するものである以上、囲障設置以前における右土地の管理、利用状況等からして、それが本来建物固有の敷地と認めうるものかどうか、また、囲障設備が仮設的構造をもち、その設置期間も初めから一時的なものとして予定されていたかどうかを問わず、同研究所建物のいわゆる囲繞地として、建造物侵入罪の客体にあたる。

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cf. 最判昭23・11・25(昭和23(れ)1223 強盗、住居侵入) 全文

判示事項
 強盜の目的で共犯者を帶同して深夜實父の家に侵入した行爲の擬律

裁判要旨
 強盗の目的で、共犯者三名を帶同して、深夜家宅内に侵入した行爲はたといそれが嘗ては自らも住み慣れたなつかしい實父の家であつても數人共同して住居侵入罪を實行した場合に該當し、刑法第一三〇條第六〇條により問擬さるべきもので、同法第六五條第一項により擬律さるべきものではない。

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cf. 最判昭24・7・22(昭和24(れ)1101 強盗、同未遂、住居侵入) 全文

判示事項
 住居侵入罪が成立する一事例

裁判要旨
 犯人が「今晩は」とは挨拶したのに對し、家人が「おはいり」と答へたのに應じて住居にはいつた場合でも、犯人が強盜の意圖でその住居にはいつた以上、住居侵入罪が成立する。

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cf. 最決平21・7・13(平成20(あ)835 建造物侵入,危険運転致傷,窃盗被告事件) 全文

判示事項
 警察署の塀の上部に上がった行為について建造物侵入罪の成立が認められた事例

裁判要旨
 警察署庁舎建物及び中庭への外部からの交通を制限し,みだりに立入りすることを禁止するために設置された高さ約2.4mの本件塀は,建造物侵入罪の客体に当たり,中庭に駐車された捜査車両を確認する目的で本件塀の上部に上がった行為は,建造物侵入罪を構成する。

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cf. 最判平20・4・11(平成17(あ)2652 住居侵入被告事件) 全文

判示事項
 1 管理者が管理する,公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び門塀等の囲障を設置したその敷地が,刑法130条の邸宅侵入罪の客体に当たるとされた事例
 2 各室玄関ドアの新聞受けに政治的意見を記載したビラを投かんする目的で公務員宿舎である集合住宅の敷地等に管理権者の意思に反して立ち入った行為をもって刑法130条前段の罪に問うことが,憲法21条1項に違反しないとされた事例

裁判要旨
 1 管理者が管理する,職員及びその家族が居住する公務員宿舎である集合住宅の1階出入口から各室玄関前までの部分及び同宿舎の各号棟の建物に接してその周辺に存在し,かつ,管理者が外部との境界に門塀等の囲障を設置することにより,これが各号棟の建物の付属地として建物利用のために供されるものであることを明示しているその敷地(判文参照)は,刑法130条にいう「人の看守する邸宅」及びその囲にょう地として,邸宅侵入罪の客体になる。
 2 各室玄関ドアの新聞受けに政治的意見を記載したビラを投かんする目的で,職員及びその家族が居住する公務員宿舎である集合住宅の共用部分及び敷地に,同宿舎の管理権者の意思に反して立ち入った行為(判文参照)をもって刑法130条前段の罪に問うことは,憲法21条1項に違反しない。

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cf. 最大判昭25・9・27(昭和24(れ)340 建造物侵入) 全文

判示事項
 一 憲法第二八條にいわゆる「保障」は勤勞者以外の團体又は個人の單なる集合に及ぶか
 二 刑法第一三〇條にいわゆる「人の看守する建造物」の意義
 三 辯護人の氏名を判決書に記載することの要否
 四 隠退藏物資摘發のため人の看守する工場に侵入した行爲と住居侵入罪
 五 隠退藏物資摘發のため人の看守する工場に侵入した行爲と刑法第三五條
 六 刑法第一三〇条を概括的に適用することの適否
 七 隠退藏物資摘發のため人の看守する工場に侵入した行爲と正當防衛又は緊急避難

裁判要旨
 一 憲法第二八條の保障は、勤勞者以外の團体、又は個人の單なる集合に過ぎないものの行動に對してまで及ぼすものではない。(昭和二二年(れ)第三一九號昭和二四年五月一八日大法廷判決參照)
 二 刑法第一三〇條に所謂建造物とは、單に家屋を指すばかりでなく、その圍繞地を包含するものと解するを相當とする。所論本件工場敷地は判示工場の附屬地として門塀を設け、外部との交通を制限して守備警備員等を置き、外來者が、みだりに出入りすることを禁止していた場所であることは記録上明らかであるから、所論敷地は同條にいわゆる人の看守する建造物と認めなければならない。
 三 憲法第三七條第三項は、刑事被告人は、いかなる場合にも資格を有する辯護人を依頼することができること、及び被告人が自らこれを依頼することができないときは國でこれを附する旨を規定したものではない。そして舊刑訴法第六九條第二項は判決書に關與した檢察官の官氏名を記載すべき旨を規定しているが、公判に立會つた辯護人の氏名を記載すべき旨を規定していない。されば原判決書には、本件公判に立會つた辯護人の氏名を記載していないことは所論のとおりであるが、しかしその爲何等舊刑訴法の條規に反するところはなく、また憲法第三七條第三項に反するものでもない。そして判決書に公判に立會つた辯護人の氏名を記載しないからとて所論のように裁判の公正を疑わしめるものではない。
 四 隠退藏物資の摘發については正規の機關の適正な活動を期待することができないとして、これが摘發のため人の看守する工場に多人數大舉して押寄せ法令上の根據もなく又これを業務とするものでもないのにかかはらず、看手者の意に反して工場内に侵入した場合には、住居侵入罪が成立する。
 五 隠退藏物資摘發のため人の看守する工場に多人數大舉して押寄せ、法令上の根據もなく又これを業務とするものでもないのにかかわらず、看手の意に反して工場内に侵入した行爲は、刑法第三五條にいわゆる「法令又は正當の業務に因り爲したる行爲」ということはできない。
 六 住居侵入の事実に法律を適用するにあたつては、刑法第一三〇条の前段、後段と区別しないで、概括的に同条を適用しても違法ではない。
 七 隠退藏物資摘發のため人の看守する工場に多く數大舉して押寄せ、法令上の根據もなく又これを業務とするものでもないのにかかわらず、看守の意に反して工場内に侵入した行爲は、假に當該工場内に隠退藏物資があつたとしても、正當防衛又は緊急避難行爲と認めることはできない。

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cf. 最決昭31・8・22(昭和29(あ)309 建造物侵入、軽犯罪法違反、公務執行妨害) 全文

判示事項
 一 建造物侵入罪と不退去罪との関係
 二 被告人が法廷の秩序維持のため退廷させられた場合とその証人審問権

裁判要旨
 一 建造物に侵入する罪は、故なく建造物に侵入した場合に成立する犯罪であるから、その侵入者が退去を求められて応じなかつた場合においても不退去罪は成立しない。
 二 被告人Aは、第一審第四回公判において、適式な次回期日指定の告知を受け、第五回公判に出頭したのであるが、裁判所の職務執行を妨げたので、裁判所法71条1項の規定により退廷を命ぜられ、裁判所は、右被告人の退廷後、各証人を尋問し、これらの各証言を判示第二事実認定の資料に供していること、及び被告人Aに対する本件被告事件は必要的弁護事件でないので右第五回公判期日までに弁護人の選任なく、従つて右の各証人尋問は弁護人の立会もなくして行われたものであることが認められる。右の如く被告人が裁判所の職務の執行を妨げたため退廷せしめられるに至つた場合は、被告人自らの責において証人に対する審問権を喪失したものというべきであり、従つてこの場合被告人は、証人審問の機会を与えられなかつたということはできないものと解するを相当とする(昭和二七年(あ)四八一二号同二九年二月二五日第一小法廷判決、集八巻二号一九〇頁参照)

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cf. 最決平19・7・2(平成18(あ)2664 建造物侵入,業務妨害被告事件) 全文

判示事項
 1 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的でした営業中の銀行支店出張所への立入りと建造物侵入罪の成否
 2 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためのビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を,一般の利用客を装い相当時間にわたって占拠し続けた行為が,偽計業務妨害罪に当たるとされた事例

裁判要旨
 1 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮する目的で現金自動預払機が設置された銀行支店出張所に営業中に立ち入った場合,その立入りの外観が一般の現金自動預払機利用客と異なるものでなくても,建造物侵入罪が成立する。
 2 現金自動預払機利用客のカードの暗証番号等を盗撮するためのビデオカメラを設置した現金自動預払機の隣にある現金自動預払機を,あたかも入出金や振込等を行う一般の利用客のように装い,適当な操作を繰り返しながら,1時間30分間以上にわたって占拠し続けた行為は,偽計業務妨害罪に当たる。