第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
刑法122条 過失建造物等浸害
憲法32条 裁判を受ける権利
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
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第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。