投稿日: 2024年9月28日2024年9月28日刑法119条 現住建造物等浸害 第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 e-Gov 刑法
投稿日: 2024年9月28日2024年10月4日刑法120条 非現住建造物等浸害 第120条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 e-Gov 刑法