投稿日: 2024年10月23日2024年12月10日刑法79条 内乱等幇助 第79条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 e-Gov 刑法