第11条 何人も、指定法務局等の登記官に対し、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている登記事項の概要(動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項のうち、第七条第二項第五号、第八条第二項第四号及び前条第三項第二号に掲げる事項を除いたものをいう。次条第二項及び第三項において同じ。)を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項概要証明書」という。)の交付を請求することができる。
2 次に掲げる者は、指定法務局等の登記官に対し、動産の譲渡又は債権の譲渡について、動産譲渡登記ファイル又は債権譲渡登記ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
一 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人又は譲受人
二 譲渡に係る動産を差し押さえた債権者その他の当該動産の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
三 譲渡に係る債権の債務者その他の当該債権の譲渡につき利害関係を有する者として政令で定めるもの
四 譲渡に係る動産又は譲渡に係る債権の譲渡人の使用人
刑法18条 労役場留置
第18条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。
刑法19条 没収
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
刑法19の2条 追徴
第19条の2 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
刑法20条 没収の制限
第20条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。
刑法21条 未決勾 留日数の本刑算入
第21条 未決勾 留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。
刑法22条 期間の計算
第22条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
民事訴訟費用等に関する法律4条 訴訟の目的の価額等
第4条 別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項及び第九条の規定により算定する。
2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
3 一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
4 第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
5 民事訴訟法第九条第一項の規定は、別表第一の一三の項及び一三の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
6 第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項及び一四の二の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
7 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律
民事訴訟につき最高裁判所が上告裁判所である場合には、裁判所は、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二条の規定にかかわらず、上告理由で左の各号に該当するもののほか、法令の解釈に関する重要な主張を含むと認めるものに基いて調査すれば足りる。
一 原判決が憲法の解釈を誤つたこと、その他憲法に違反したこと。
二 原判決が最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、原判決が大審院又は上告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年六月一日から施行する。
2 この法律は、昭和二十七年六月一日から、その効力を失う。
3 この法律施行前、高等裁判所の第二審又は第一審の口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所の第一審判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、なお従前の例による。
刑法23条 刑期の計算
第23条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。
2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。