第71条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
刑法72条 加重減軽の順序
第72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽
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第71条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
第72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽