第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
刑法66条 酌量減軽
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
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第65条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。