第71条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
刑法72条 加重減軽の順序
第72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽
刑法73条~76条まで 削除
第73条から第76条まで 削除
改正前刑法77条 内乱
改正前刑法78条 予備及び陰謀
改正前刑法79条 内乱等幇助
刑法80条 自首による刑の免除
第80条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
刑法81条 外患誘致
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
改正前刑法82条 外患援助
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。cf. 刑法82条 外患援助
刑法83条 削除
第83条 削除
