第31条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
刑法32条 時効の期間
第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。一 無期の懲役又は禁錮については三十年
二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
五 罰金については三年
六 拘留、科料及び没収については一年
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第31条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。
第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。一 無期の懲役又は禁錮については三十年
二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年
三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年
四 三年未満の懲役又は禁錮については五年
五 罰金については三年
六 拘留、科料及び没収については一年