刑法32条 時効の期間

第32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
 
 一 無期拘禁刑については三十年
 
 二 十年以上の有期拘禁刑については二十年
 
 三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年
 
 四 三年未満の拘禁刑については五年
 
 五 罰金については三年
 
 六 拘留、科料及び没収については一年


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cf. 改正前刑法32条 時効の期間