刑法56条 再犯

第56条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
 
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
 
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。


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刑法60条 共同正犯

第60条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。


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cf. 最決昭56・12・21(昭和56(あ)1004 殺人、兇器準備結集、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反) 全文

判示事項
 現実の殺害行為を一定の事態の発生にかからせていた場合と殺人の故意の成立

裁判要旨
 謀議された計画の内容においては被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせていたとしても、そのような殺害計画を遂行しようとする意思が確定的であつたときは、殺人の故意の成立に欠けるところはない。

 
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cf. 最決昭54・4・13(昭和52(あ)2113 傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反) 全文

判示事項
 暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合における他の共犯者の罪責

裁判要旨
 暴行・傷害を共謀した共犯者のうちの一人が殺人罪を犯した場合、殺意のなかつた他の共犯者については、傷害致死罪の共同正犯が成立する。

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結果的加重犯の共同正犯を認めている

cf. 最判昭22・11・5(昭和22(れ)3  強盗傷人) 全文
 
判示事項
 一 事實認定と刑訴應急措置法第一三條第二項
 二 共犯者の一人の加えた傷害と共犯者全員に對する強盜傷人罪の成立

裁判要旨
 一 所論は畢竟原判決の事實の認定を非難する趣意に歸するからこのような所論は刑訴應急措置法第一三條第二項の規定により、適法な上告の理由ということができない。
 二 およそ強盜の共犯者中の一人の施用した財物奪取の手段としての暴行の結果、被害者に傷害を生ぜしめたときは、その共犯者の全員につき強盜傷人罪は成立するのであつて、このことは強盜傷人罪が所謂結果犯たるの故に外ならない。
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刑法61条 教唆

(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
 
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。


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cf. 最判昭25・7・11(昭和24(れ)3030  窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助) 全文

判示事項
 ある住居侵入窃盜を教唆した場合において被教唆者がこれと異る他の被害者に對して住居侵入強盜をしたときの教唆者の罪責

裁判要旨
 原判決によれば、被告人AはBに對して判示甲方に侵入して金品を盜取することを使嗾し、以て窃盜を教唆したものであつて、判示乙商會に侵入して窃盜をすることを教唆したものでないことは所論の通りであり、しかも、右Bは、C等三名と共謀して判示乙商會に侵入して強盜をしたものである。しかし、犯罪の故意ありとなすには、必ずしも犯人が認識した事實と、現に発生した事實とが、具体的に一致(符合)することを要するものではなく、右兩者が犯罪の類型(定型)として規定している範圍において一致(符合)することを以て足るものと解すべきものであるから、いやしくも右Bの判示住居侵入強盜の所爲が、被告人Aの教唆に基いてなされたものと認められる限り、被告人Aは住居侵入窃盜の範圍において、右Bの強盜の所爲について教唆犯としての責任を負うべきは當然であつて、被告人の教唆行爲において指示した犯罪の被害者と、本犯のなした犯罪の被害者とが異る一事を以て、直ちに被告人に本犯の犯罪について何等の責任なきものと速斷することを得ないものと云わなければならない。