民法696条 和解の効力

第696条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。


e-Gov 民法

 

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭46・4・9( 昭和46(オ)134 小切手金請求) 全文

判示事項
 賭博による債務の履行のために交付された第三者振出の小切手の支払につき所持人と振出人との間に成立した和解の効力

裁判要旨
 賭博による債務の履行のために第三者振出の小切手の交付を受けた所持人が、振出人との間で小切手金の支払に関し和解契約を締結した場合においては、右契約の内容である振出人の所持人に対する金銭支払の約定は、公序良俗に違反し無効である。

cf. 民法90条 公序良俗

刑事訴訟法316条の30 被告人・弁護人による冒頭陳述

第316条の30 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。


e-Gov 刑事訴訟法

刑事訴訟法316条の31 整理手続の結果の顕出

第316条の31 公判前整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、前条の手続が終わつた後、公判期日において、当該公判前整理手続の結果を明らかにしなければならない。
 
2 期日間整理手続に付された事件については、裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、その手続が終わつた後、公判期日において、当該期日間整理手続の結果を明らかにしなければならない。


e-Gov 刑事訴訟法

刑事訴訟法316条の32 証拠手続終了後の証拠調べ請求の制限

第316条の32 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。
 
2 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。


e-Gov 刑事訴訟法