民法90条 公序良俗

第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


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改正前民法90条 公序良俗

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則5条 公序良俗に関する経過措置

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

本条に反する法律行為は無効となりますが、無条件に原状回復がなされるわけではありません。

cf. 民法708条 不法原因給付

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cf. 最判平1・6・20(昭和57(オ)164 不動産所有権確認、所有権取得登記抹消請求本訴、同反訴、不動産所有権確認、停止条件付所有権移転仮登記抹消登記請求本訴、同反訴及び当事者参加) 全文

判示事項
 一 国が行う私法上の行為と憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」
 二 私法上の行為と憲法九条の適用
 三 憲法九条と民法九〇条にいう「公ノ秩序」との関係

裁判要旨
 一 国が行う私法上の行為は、憲法九八条一項にいう「国務に関するその他の行為」には当たらない。
 二 私法上の行為には憲法九条は直接適用されるものではない。
 三 憲法九条の宣明する国家の統治活動に対する規範は、そのままの内容で民法九〇条にいう「公ノ秩序」の内容を形成し、それに反する私法上の行為の効力を一律に否定する法的作用を営むということはなく、私法的な価値秩序のもとで確立された私的自治の原則、契約における信義則、取引の安全等の私法上の規範によつて相対化され、「公ノ秩序」の内容の一部を形成する。

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cf. 最判平18・3・17(平成16(受)1968 地位確認等請求事件) 全文

判示事項
 1 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分が公序良俗に反しないとされた事例
 2 入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格を原則として男子孫に限定し同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分が民法90条の規定により無効とされた事例

裁判要旨
 1 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち入会権者の資格要件を一家の代表者としての世帯主に限定する部分は,現在においても,公序良俗に反するものということはできない。
 2 A入会部落の慣習に基づく入会集団の会則のうち,入会権者の資格を原則として男子孫に限定し,同入会部落の部落民以外の男性と婚姻した女子孫は離婚して旧姓に復しない限り入会権者の資格を認めないとする部分は,遅くとも平成4年以降においては,性別のみによる不合理な差別として民法90条の規定により無効である。
(2につき補足意見がある。)