民法90条 公序良俗

第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


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改正前民法90条 公序良俗

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施行日 令和2(2020)年4月1日

cf. 改正債権法附則5条 公序良俗に関する経過措置

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省

本条に反する法律行為は無効となりますが、無条件に原状回復がなされるわけではありません。

cf. 民法708条 不法原因給付