第19条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
2 前項の規定は、民法第七百五十一条第一項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第七百九十一条第四項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
3 民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)又は同法第八百十六条第二項(同法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
戸籍法137条 届出を怠った者に対する過料
第137条 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、五万円以下の過料に処する。
e-Gov 戸籍法
戸籍法77条 裁判上の離婚・離婚の取消し
民法811条の2 夫婦である養親と未成年者との離縁
第811条の2 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
民法815条 養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者
刑事訴訟法286条 被告人の出頭の権利義務
第286条 前三条に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。
刑事訴訟法286条の2 出頭拒否と公判手続
第286条の2 被告人が出頭しなければ開廷することができない場合において、勾留されている被告人が、公判期日に召喚を受け、正当な理由がなく出頭を拒否し、刑事施設職員による引致を著しく困難にしたときは、裁判所は、被告人が出頭しないでも、その期日の公判手続を行うことができる。
刑事訴訟法287条 身体の不拘束
第287条 公判廷においては、被告人の身体を拘束してはならない。但し、被告人が暴力を振い又は逃亡を企てた場合は、この限りでない。
2 被告人の身体を拘束しない場合にも、これに看守者を附することができる。
刑事訴訟法288条 被告人の在廷義務、法廷警察権
第288条 被告人は、裁判長の許可がなければ、退廷することができない。
2 裁判長は、被告人を在廷させるため、又は法廷の秩序を維持するため相当な処分をすることができる。