民法751条 生存配偶者の復氏等

第751条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
 
2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。


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もう一歩先へ 1項:
離婚の場合は当然に復氏しますが、死亡という偶然の事情によって、当然に復氏することはありません。
 
cf. 民法767条1項 離婚による復氏等

cf. 戸籍法95条 生存配偶者の復氏