第44条 裁判には、理由を附しなければならない。
2 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
刑事訴訟法45条 判事補の権限
第45条 判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
刑事訴訟法46条 謄本の請求
第46条 被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
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第44条 裁判には、理由を附しなければならない。
2 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
第45条 判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
第46条 被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。