第41条 弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
刑事訴訟法42条 補佐人
第42条 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
2 補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
3 補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
刑事訴訟法43条 判決、決定・命令
第43条 判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
2 決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
3 決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
4 前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。