家事事件手続法157条 婚姻等に関する審判事件を本案とする保全処分

第157条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
 
 一 夫婦間の協力扶助に関する処分
 二 婚姻費用の分担に関する処分
 三 子の監護に関する処分
 四 財産の分与に関する処分
 
2 家庭裁判所は、前項第三号に掲げる事項について仮の地位を定める仮処分(子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く。)を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 審判前の保全処分

調停委員会は、審判前の保全処分をすることはできません。
 
審判前の保全処分の申立てをすることができる家事調停事件は、次の8つの事項に係る事件のみです。

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刑事訴訟法38条の3 弁護人の解任

第38条の3 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
 
 一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
 二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
 三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
 四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
 五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
 
2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
 
3 弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
 
4 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。


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