刑事訴訟法36条の3 私選弁護人選任申出の前置

第36条の3 この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
 
2 前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。


e-Gov 刑事訴訟法

刑事訴訟法37条 職権による選任

第37条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
 
 一 被告人が未成年者であるとき。
 
 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
 
 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
 
 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
 
 五 その他必要と認めるとき。


e-Gov 刑事訴訟法

刑事訴訟法37条の2 被疑者の国選弁護

第37条の2 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
 
2 前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。


e-Gov 刑事訴訟法