第33条 被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
刑事訴訟法34条 主任弁護人
第34条 前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
刑事訴訟法35条 弁護人の数の制限
第35条 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第33条 被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
第34条 前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
第35条 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。