第26条 この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
2 決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
刑事訴訟法27条 法人と訴訟行為の代表
第27条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
2 数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。
刑事訴訟法28条 意思無能力者と訴訟行為の代理
第28条 刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(二人以上あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。