刑事訴訟法19条 事件の移送

第19条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
 
2 移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
 
3 移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。


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刑事訴訟法20条 除斥の原因

第20条 裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
 
 一 裁判官が被害者であるとき。
 
 二 裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
 
 三 裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
 
 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
 
 五 裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
 
 六 裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
 
 七 裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。


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