第13条 訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。
刑事訴訟法14条 管轄違いと要急処分
第14条 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
刑事訴訟法15条 管轄指定の請求
第15条 検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
一 裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
二 管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。