第10条 同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
2 上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。
刑事訴訟法11条 同一事件と数個の訴訟係属
第11条 同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
2 各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。
刑事訴訟法12条 管轄区域外の職務執行
第12条 裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
2 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。