民法720条 正当防衛及び緊急避難

第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
 
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。


e-Gov 民法

刑事訴訟法2条 土地管轄

第2条 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
 
2 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
 
3 国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。


e-Gov 刑事訴訟法