刑事訴訟法36条の2 資力申告書の提出

第36条の2 この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。


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刑事訴訟法36条の3 私選弁護人選任申出の前置

第36条の3 この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
 
2 前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。


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刑事訴訟法37条 職権による選任

第37条 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
 
 一 被告人が未成年者であるとき。
 
 二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
 
 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
 
 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
 
 五 その他必要と認めるとき。


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刑事訴訟法37条の2 被疑者の国選弁護

第37条の2 被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
 
2 前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。


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刑事訴訟法37条の3 選任請求の手続

第37条の3 前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
 
2 その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
③ 前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。


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刑事訴訟法37条の4 職権による選任

第37条の4 裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。


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刑事訴訟法37条の5 複数の弁護人の選任

第37条の5 裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。


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家事事件手続法157条 婚姻等に関する審判事件を本案とする保全処分

第157条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
 
 一 夫婦間の協力扶助に関する処分
 二 婚姻費用の分担に関する処分
 三 子の監護に関する処分
 四 財産の分与に関する処分
 
2 家庭裁判所は、前項第三号に掲げる事項について仮の地位を定める仮処分(子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く。)を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 審判前の保全処分

調停委員会は、審判前の保全処分をすることはできません。
 
審判前の保全処分の申立てをすることができる家事調停事件は、次の8つの事項に係る事件のみです。

e.g.