刑事訴訟法37条の5 複数の弁護人の選任

第37条の5 裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。


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家事事件手続法157条 婚姻等に関する審判事件を本案とする保全処分

第157条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
 
 一 夫婦間の協力扶助に関する処分
 二 婚姻費用の分担に関する処分
 三 子の監護に関する処分
 四 財産の分与に関する処分
 
2 家庭裁判所は、前項第三号に掲げる事項について仮の地位を定める仮処分(子の監護に要する費用の分担に関する仮処分を除く。)を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。


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もう一歩先へ 審判前の保全処分

調停委員会は、審判前の保全処分をすることはできません。
 
審判前の保全処分の申立てをすることができる家事調停事件は、次の8つの事項に係る事件のみです。

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刑事訴訟法38条の3 弁護人の解任

第38条の3 裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
 
 一 第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
 二 被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
 三 心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
 四 弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
 五 弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
 
2 弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
 
3 弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
 
4 公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。


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刑事訴訟法39条 被告人・被疑者との接見交通

第39条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
 
2 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
 
3 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。


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刑事訴訟法40条 書類・証拠物の閲覧・謄写

第40条 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
 
2 前項の規定にかかわらず、第百五十七条の六第四項に規定する記録媒体は、謄写することができない。


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刑事訴訟法42条 補佐人

第42条 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
 
2 補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
 
3 補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。


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