民事執行法201条 財産開示事件の記録の閲覧等の制限

第201条 財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 
 一 申立人
 
 二 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本を有する債権者
 
 三 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
 
 四 債務者又は開示義務者


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民事執行法202条 財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限

第202条 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
 
2 前条第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。


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民事執行法203条 強制執行及び担保権の実行の規定の準用

第203条 第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は財産開示手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。


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