第184条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。
一 扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者
二 扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者
家事事件手続法185条 給付命令
第185条 家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
家事事件手続法186条 即時抗告
第186条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
一 扶養義務の設定の審判 扶養義務者となるべき者(申立人を除く。)二 扶養義務の設定の申立てを却下する審判 申立人
三 扶養義務の設定の取消しの審判 扶養権利者(申立人を除く。)
四 扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判 申立人
五 扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方
六 扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判 申立人及び相手方