家事事件手続法169条 陳述の聴取

第169条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。この場合において、第一号に掲げる子の親権者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。
 
 一 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判 子(十五歳以上のものに限る。)及び子の親権者
 二 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者、子の未成年後見人及び親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者
 三 親権又は管理権を辞するについての許可の審判 子(十五歳以上のものに限る。)
 四 親権又は管理権を回復するについての許可の審判 子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人
 
2 家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。


e-Gov 家事事件手続法

家事事件手続法170条 審判の告知

第170条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。ただし、子にあっては、子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。
 
 一 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判 子
 二 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人


e-Gov 家事事件手続法