第172条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号から第三号まで及び第五号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。
一 親権喪失の審判 親権を喪失する者及びその親族
二 親権停止の審判 親権を停止される者及びその親族
三 管理権喪失の審判 管理権を喪失する者及びその親族
四 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てを却下する審判 申立人、子及びその親族、未成年後見人並びに未成年後見監督人
五 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判 子及びその親族、子に対し親権を行う者、未成年後見人並びに未成年後見監督人
六 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの申立てを却下する審判 申立人並びに親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者及びその親族
七 親権又は管理権を回復するについての許可の申立てを却下する審判 申立人
八 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判 養子の父母及び養子の監護者
九 養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の申立てを却下する審判 申立人、養子の父母及び養子の監護者
十 親権者の指定又は変更の審判及びその申立てを却下する審判 子の父母及び子の監護者
2 次の各号に掲げる即時抗告の期間は、当該各号に定める日から進行する。
一 審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判に対する即時抗告 親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失する者が審判の告知を受けた日
二 審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判に対する即時抗告 親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者が審判の告知を受けた日
家事事件手続法173条 管理者の改任等に関する規定の準用
第173条 第百二十五条の規定は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。
家事事件手続法174条 親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分
第174条 家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があると認めるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。
2 前項の規定による親権者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者、子に対し親権を行う者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。
3 家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。
4 家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、子の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。