第159条 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件は、子の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件における父及び民法第七百七十四条第四項に規定する前夫について準用する。
3 嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法160条 子の氏の変更についての許可の審判事件
第160条 子の氏の変更についての許可の審判事件(別表第一の六十の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、子(父又は母を同じくする数人の子についての子の氏の変更についての許可の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、子の氏の変更についての許可の審判事件における子(十五歳以上のものに限る。)について準用する。
3 子の氏の変更についての許可の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。
家事事件手続法161条 養子縁組をするについての許可の審判事件
第161条 養子縁組をするについての許可の審判事件は、養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
2 第百十八条の規定は、養子縁組をするについての許可の審判事件における養親となるべき者及び養子となるべき者(十五歳以上のものに限る。)について準用する。
3 家庭裁判所は、養子縁組をするについての許可の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。ただし、養子となるべき者については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。
一 養子となるべき者(十五歳以上のものに限る。)
二 養子となるべき者に対し親権を行う者及び養子となるべき者の未成年後見人
4 養子縁組をするについての許可の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。